保険給付の対象になるのは?
以下の4つの項目に該当する場合が対象になります。
1.請負契約に直接必要な行為を行う場合
(請負契約の締結行為、契約前の見積り、下見等の行為を行う場合)
※自宅の改修作業などは給付の対象外です。
2.請負工事現場における作業及びこれに直接付帯する行為を行う場合
(作業中途において当該工事に必要な資材等を購入に行く場合は可)
3.請負契約に基づくものであることが明らかな作業を、自家内作業場において行う場合
※請負契約によらないで製造又は販売を目的として建具等を製造している場合は不可
4.請負工事にかかる機械及び製品を運搬する作業及びこれに直接付帯する行為を行う場合
5.突発事故(台風、火災等)による予定外の緊急の出勤途上
※自宅から請負契約に係る工事現場へ赴くのは通勤災害となります。
保険給付はこちらです
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http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/dl/040325-12-04.pdf